令和会グループ合同会社
REIWAKAI GROUP LLC
非営利組織 令和会✕令和会コンサル フェルナンデス合同会社を非法人化、ブランドレーベルFernandesとする。
令和会グループ合同会社(本社:東京都港区 最高経営責任者CEO 大塚貴彦)は、2025年9月16日東京法務局に於いて、令和会グループ合同会社を法人登記した。
定款は以下の通り、
定款
事業目的
(商号)
第1条 当会社は、令和会グループ合同会社と称し、英文ではREIWAKAI GROUP LLCと表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
・芸能プロダクションの経営並びにアナウンサー、タレント、脚本家、演出家、スポーツ選手、文化人等の指導、育成、マネジメント及びプロモート業務
・各種エンターテインメント事業の企画及び運営並びにそれらに関する商品の販売
・エンターテインメントに関するコンテンツの企画、開発、運営及び配信
・新聞、雑誌、テレビ、映画、屋外広告物、インターネット、モバイル端末等の各種メディアを利用した広告業及び広告代理業
・インターネット等のネットワークを利用した音楽、音声及び映像データによるデジタルコンテンツ、ラジオ番組、テレビ番組の企画、制作、配信及び販売
・CD、DVDその他の音楽、映像、画像、音声、美術及び文書に関するソフトウェアの企画、制作及び販売並びにそれらに関するコンサルティング
・著作権、音楽著作権、商標権、出版権、意匠権等の管理及び売買
・コンサート、音楽、映画、演劇、演芸、講演その他のイベントの企画、制作、運営、実施及び管理並びにそれらの受託
・資格認定講座の運営並びに資格の認定及び付与
・医療、福祉、介護及び企業経営に関するコンサルティング
・心理カウンセリング、キャリアカウンセリング及びその他カウンセリング業務
・芸能に関するコンサルティング
・学習支援等の教育事業
・前各号に附帯又は関連する一切の業務
(法人番号:9010403032795)
◆令和会について
こんな御触書(おふれがき)が公告され、元号+会=令和会は、商標登録を受けられない商標となりました。ほんの6年半前のことです。
『元号に関する商標の取扱いについて(2018年6月)元号からなる商標又は元号を含む商標の審査上の取扱いについてお知らせします。元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は,識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため,商標登録を受けることはできません。
現元号であるか否かにかかわらず,会社の創立時期,商品の製造時期,その他の日付・期間等を表示するものとして一般に使用されている場合は,元号として認識されるにすぎません。
すなわち,現元号を表示する文字のみからなる商標「平成」は,単に現元号として認識されるにすぎないため,商標登録を受けることはできません。
改元後,「平成」が旧元号となった場合も同様で,単に旧元号として認識されるにすぎないため,商標登録を受けることはできません。
また,上記のとおり,元号は識別力がないと判断されますので,他の識別力のない文字等(例:商品又は役務の普通名称)を組み合わせた商標(例:平成まんじゅう(指定商品:饅頭))も,識別力はなく,商標登録を受けることはできません。
なお,元号と認識されたとしても,例えばある特定の商品又は役務において使用された結果,需要者が特定の者の業務に係る商品又は役務であると認識できるに至っている場合には,識別力があるものとなりますので,商標登録を受けることが可能です(他の拒絶理由に該当しない場合に限る。)。
現在の商標審査基準には「現元号を表示する商標」について商標法第 3 条第 1 項第 6 号に該当する旨明記されていますが,現元号以外の元号についても明確化を図るため,今後上記取扱いに準じた基準の改訂の検討をいたします。』
つまり、「令和会」は誰も登録商標にはできない。すなわち独占できない商標となったわけです。非営利組織でボランティアをする際の団体名称なら良いだろうと、「令和会」の名称を継続して使用、この度法人化する運びとなりました。すべては令和おじさんのせいです。
◆フェルナンデス合同会社を非法人化
フェルナンデス合同会社という法人名称を止め、ブランド化します。
これは専門家からのアドバイスもあり、商標法第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)による拒絶を避けるため、レーベル名として使用することになりました。ホームページにも掲載されている通り、『破産した会社の商標』とは出所を誤認混同するはずもない。
以下 判例
「同社の法人格は消滅 しており,遅くとも同時期までには,同社が引用商標2を使用する可能性はなくなっていたはずであるから,本願商標出願時である平 成20年5月27日及び本件審決時である平成21年10月28日 において,引用商標2は商標法上において保護すべき信用を欠く商標となっており,引用商標2と本願商標との間で商品の出所につい ての一般的混同が生ずることがあり得ない状況となっていた。
かかる取引の実情をも考慮すれば,本願商標と引用商標2は,誤認混同のおそれのない非類似の商標であることが明らかである。
破産会社の商標が先願として引用され、これに類似するとして拒絶査定を受け、また、拒絶査定不服審判でも審判不成立とされた事案では、裁判所は次のとおり述べて、破産会社の登録商標は使用される可能性が極めて低く、出所混同を生じるおそれはないとして、先願の他人の商標に類似する商標(商標法4条1項11号)には該当しないと判断しました」(知高判平22年7月21日・平成21(行ケ)10396)。
株式会社フェルナンデス社の法人格は消滅しており、Fernandes 商願2024-082750は、同社の登録商標でもありませんでした。
『日本の商標法においては「特許庁に対し先に商標登録の出願手続を行った者」が優先的に保護される「先願主義」が採用されています。
このため、例えば、商標登録を行わずに商標の使用を開始したが、その後、その類似範囲において第三者が商標登録を行った場合、その第三者が優先的に保護されることになります。
(引用元:商標登録ホットラインhttps://106hotline.jp/knowledge/FTFprinciple-PriorUse)』
Fernandes(商願2024-082750)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-082750/40/ja
株式会社フェルナンデス社が1975年頃、短期間使用していたマークと酷似するといわれますが、同社は本願マークを商標出願しておりません。
また、指定役務は「第35類」、広告・コンサルティングです。レコード・CD・DVD、衣料品のタグとして使用することも検討しています。
楽器に関する商標登録の区分「第15類」とは無縁です。
「令和会グループ合同会社」管理のブランドレーベルとします。
そして、フェルナンデス合同会社は解散とし、令和会グループ合同会社に引き継ぎます。よって法人番号等は同じです。
2025年10月24日
最高経営責任者CEO 大塚貴彦
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令和会グループ合同会社 REIWAKAI GROUP LLC 〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3F
TEL:050-5369-0999 E-mail:info@reiwakaigroup.jp
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